最初に答えを言います。
職務質問は任意です。
しかし、法律も、誰も、【職務質問を受けるかどうかの任意】とは言っていません。
そのため、こんな現象が起きています。
「職務質問を受けたら任意なら受けませんと立ち去れば問題ない!」
とのネット上での対策法を見て、実践しても断れない。
そこで県警広報課に質問をすると「職務質問は任意なので断れます。」
と答える。
では、この【任意】とは何なのでしょうか?
それを検証していきます。
【職務質問の法的根拠】
警察法第2条を実現するために、警察官職務執行法第2条によって行うことが出来る行為です。
※ 警察法2条
警察はその権限によって公共の安全と秩序を維持することを目的とする組織と定義。
※ 警察官職務執行法2条
何か犯罪を犯し、又は犯罪について知っていると思われる者を停止して質問することができる。
職務質問では身柄の拘束や答弁の強要はされない。(職質を断れるとは言っていない)
【職務質問の判例】
・ 職務質問に応じない者に付いて行く行為は合法
・ 職務質問に応じない者に軽微な有形力の行使は合法
(肩に手を掛ける。進路を塞ぐ。自転車の荷台を持つ。等)
・ 本人の同意があれば所持品を出させること。開示させることは合法
(同意がない場合は違法)
・ 衣服の上からポケットの中身等を触る行為は合法
(ポケットに手を入れて探るのは違法。)
【検証結果】
これらのことから、職務質問での任意とは職務質問を受けるかどうかを選択できる任意ではないことは明らかですよね。
そこで私の見解ですが、職務質問の任意とは
【人権侵害してでも無理矢理に答弁はさせないので、自分自身のタイミングで答えて良い】
って意味での任意だと思います。
実際に警察官職務執行法2条3項でも、身柄の拘束、答弁の強要はしないとしているだけです。
身柄の拘束、答弁の強要は強制行為に当たります。
強制に対して任意と言う言葉が存在します。
つまり、この場合は【強制しない=任意】って程度の意味合いと解釈できます。
【余談】
職務質問の任意は受けるか、断るかの任意ではないと言いましたが、断るための手段として
「答えさせたいなら令状を持って来い!」
と言えば良いと言っている人がいます。
ここまでの内容を理解している貴方ならこれが危険な発言だとわかると思います。
【令状=強制】です。
これを踏まえてこの言葉を言い換えます。
「答えさせたいなら身柄を拘束して、牢屋に入れたり、武力を用いて脅してでも吐かせてみろ!」
です。
実際には職務質問で令状は出ませんが、意味合い的にはこんな感じです。
警察官に内心で無知だと笑われますので、恥をかきたくなければ止めましょう。
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