昔から実しやかに囁かれていることです。
ここではこの噂にも独自の見解で切り込んでいきます。
【法律上はどうなっているの?】
そのような条文は存在しません。
【何でこのように言われているの?】
格闘技を習う者に倫理観として伝えるために使われていたからかと思われます。
つまり、子供に対して夜は近所迷惑になるから
「夜うるさくするとお化けが出るよ!」
等と言う類と同類の言葉かと思われます。
その言葉が本当か嘘かは関係なく、他人を殴らなくなれば目的は達成されると言うことです。
【格闘家の素手は凶器扱いはデマですか?】
はい、噂だけの情報だと思います。
素手は素手で、凶器(器物)ではありません。
これを凶器扱いにするためには、それを定義する専用の個別法が必要になると思いますが、そんな法的に差別するような法案が成立するとは思えません。
【無理矢理な解釈】
しかし、
【格闘家の素手による攻撃】が【未経験者の素手による攻撃】
よりも重い罪に問われる可能性を完全に否定することも出来ません。
【格闘家の殴打】は【素人の殴打】よりも威力は強く、怪我をさせてしまうリスクが高いのは通常認識することが出来る事柄です。
このように常識的に考えて事前に認識でいている状態。
刑法ではこの状態を犯罪行為を意図的に行おうとしたのと同じとして扱います。
それを未必の故意と言います。
少し難しいので例を出します。
<例1 : 未経験者Aさんが他人Bさんを殴る場合>
未経験者Aさんの殴打は威力が弱いので、常識的に考えて普通に殴るだけで怪我まではしないと認識できます。
そして、実際に殴ると怪我をしませんでした。
これは暴行罪です。
実際に殴ると意図せず怪我をしてしまいました。
これは過失傷害罪として軽い罪になります。
<例2 : 格闘家Aさんが他人Bさんを殴る場合>
格闘家Aさんの殴打は威力が強いので、常識的に考えて普通に殴るだけで怪我をさせてしまうかもしれないと認識できます。
そして、実際に殴ると怪我をしませんでした。
これは暴行罪で、未経験者と同じです。
しかし、意図せず怪我をしてしまいました。
この場合には未経験者と同じの過失傷害ではなく、傷害罪と言う重罪に問われます。
この例2のような事前に可能性を認識できている状態で犯罪を実行してしまうのは、過失ではなく、その犯罪をしようとしてしたのと同じとする考え方です。
これにより、格闘家の素手の方が重罪に問われる可能性は有り得ます。
このように重罪に問われる可能性は有り得ますが、凶器扱いをされることは有り得ません。
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