警察官採用試験に関してこのような情報が広まっています。
【3親等以内の親族に前科のある者がいると受からない】
私はいつも疑問に思います。
「この根拠はどこにあるのか?」と。
警察官を採用することを定めている法律は【地方公務員法】と言う法律です。
地方公務員法第16条 次の各号に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
同条2項 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
これが意味することは、つまり
【禁固以上の刑に処された者でも、その執行を終え、又はその執行を受けることがなくなれば採用する可能性はある】と言うことです。
本人について禁固以上の刑に処されても採用される可能性があるとしています。
親族云々で不採用になると考える方が不自然ですよね。
ちなみに3親等以内と言う範囲については親族の扶養義務とか、保険の適用範囲なんかで良く使われる範囲ですので、警察官採用云々とは特に関係ない範囲だと思われます。
その他の【捜査対象組織に加入している者は落ちる】等の噂に関しては根拠となるような情報を持っていないので明言は控えさせていただきます。
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