14歳以上の者は、自転車で指定した14の違反のどれかを3年間の内に2回以上摘発されたら違反者講習を受講しなければならない。
これは知っていると思います。
しかし、【摘発】とか【違反】と言う部分が曖昧な表現のために
「自分は講習を受けないといけないのかな?」
と混乱している人を多く見かけます。
そこで、
【どのような人が対象なのか?】
これを私が噛み砕いて説明します。
<注意・警告カード>
免許を持っていない人が沢山勘違いしているモノがあります。
それは自転車違反者を注意指導する時に配布されるカードの存在です。
最近では黄色のイエローカードが主流ですが、まだ赤色のレッドカードの県警もあり、赤切符と勘違いする人は多くいます。
レッドカードと赤切符は全く別物です。
注意の時のカードはただ単に注意だけなので、摘発・検挙には該当しません。
警察官に質問しても同じように回答があると思いますが
【これは「注意しましたよ」ってだけの紙なので、何の効力もありません。】
<誰が対象なの?>
ズバリ、【赤切符を切られた人】です。
先程出てきたレッドカードとは違います。
自動車を運転する人は知っていると思いますが、
車での違反は軽い違反から
【白切符】・・・行政処分(違反点数加算)
【青切符】・・・行政処分+反則金支払
【赤切符】・・・裁判
って感じです。
そして、自転車の違反はどんなに軽微な違反でも全て赤切符処理されます。
つまり、どんなに軽微でも裁判です。
傘差し運転、並走運転、信号無視、一旦停止無視、二人乗り等々、全て裁判です。
でも、それは流石に大変なので、即検挙はせずに注意・警告で終わらせてくれているんです。
だから、9割以上の人は違反者講習の対象ではありません。
そのため違反者講習の対象者かどうかを判断するのは簡単です。
【裁判をしたか、していないか?】
です。
裁判をしていれば対象
裁判をしていないなら対象外
このように考えれば貴方が警察に止められた違反が違反者講習の対象かどうか判断するは簡単ですよね。
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