免許の新たな認知機能検査

※ 記事作成は2016/6/1現在


 75歳以上の者は運転免許更新の際に認知機能検査を受け、認知症の疑いがあると医師の診断を受ける制度が既に施行されています。


 しかし、この制度施行後も認知症疑いのある運転者による大きな事故が多発したため、もっと厳しくする案が出されました。


 それは、特定の違反で検挙されたことのある75歳以上の違反者は医師の診断を受けなければならないと言うものです。


 検査内容も一般的な長谷川式等だけではなく、脳波検査も行うようです。


 その【認知症の疑いあり】とされる違反項目は次の18違反です。

・ 信号無視

・ 通行が禁止されている道路を通行

・ 歩道の通行や逆走など通行区分違反

・ Uターン禁止の道路でのUターン

・ 進路変更禁止を示す黄色の線を越えて進路変更

・ 一時停止をせず踏切に立ち入り

・ 交差点で徐行せずに右左折

・ 直進レーンを通行中に右左折

・ 徐行せずに環状交差点で右左折

・ 優先道路を通行中の車両の進行を妨害

・ 交差点で直進する対向車を妨害して右折

・ 環状交差点内の車両の進行を妨害する

・ 歩行者が横断歩道を通行中に一時停止せずに通行

・ 横断歩道のない交差点で歩行者の通行を妨害

・ 徐行しなければならない場所で徐行しない

・ 一時停止をせずに交差点に進入

・ 右左折する時に合図(ウインカー)を出さない

・ ハンドル操作を誤るなど安全運転義務に違反


 これらは全部高齢者とか認知症とか関係なく多いですよね。

 それは、知識不足だったり、運転が荒いと言う理由が主ですが。


 ちなみに、速度違反等が含まれていない理由は、速度調整に関しては認知症による影響で違反するわけではないからのようです。


 あくまでも認知機能低下によって起きる違反によるモノだからです。


 そもそも「認知症って何?」

 と言う貴方は後で【介護に関する情報】で作成しますので、そちらを参照下さい。



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