欠格事由の説明

 欠格事由とは、簡単に言うと

「この事項に該当したら、試験に合格しても資格をあげません!」

って項目のことです。


 公的資格のほとんどに設定されていますが、知らない人も多いですよね。


 そしてイザ気になることがあって調べてみると

「難しく表現されていて理解できない。」

と言う人を沢山見かけます。


 そこでここでは、どの資格にもほぼ設定されている、そのような欠格事由について簡単に説明します。



成年被後見人(又は被保佐人)
 介護系資格を取得しようとする貴方は言葉くらいは聞いたことがあると思います。


 これらは簡単に言うと、

【一人では何事においても適切な判断をすることが出来ない状態になっている人のこと】です。


 そのような者だと裁判所が認定している場合にこの欠格事由に該当することとなります。


 そのため、もしも貴方が物事の理解度が極端に低かったとしても裁判所に認定されていなければ、この欠格事由には該当しません。


 被後見人と被保佐人はその状態の程度の違いですので、関係ない人には同じモノとの認識で支障はありません。

 

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 これについて悩んでいる人が一番多いです。

 まず、これに該当する人は

【逮捕されて裁判を行った人】です。


 そのため

「過去に捕まったけど裁判はしてないや!」

って貴方は気にする必要はありません。


禁固以上の刑

 逮捕された後に、裁判を行い刑罰を決定します。

 その刑罰には罰金刑、禁固刑、懲役刑等があります。


 この中でも罰金刑は関係ないので、裁判をしていても罰金刑だった貴方も問題ありません


 禁固刑以上の者なので、禁固刑と懲役刑になった貴方だけが対象となります。


禁固刑・・・刑務所で作業をせず自由に過ごす

懲役・・・・・刑務所で作業をさせられる


 こんな感じのイメージです。



執行を終わり

 禁固刑や懲役刑には期限があります。

「懲役〇年の刑に処す」

なんて聞いたことはありませんか?


 その〇年を経過して、刑務所を出所したって意味です。

 この部分を簡単に表現するなら

「刑務所内にいる貴方には資格をあげません」

って感じの意味です。


 つまり、貴方が現在刑務所の中に居たり、仮出所状態じゃなければ問題ありません。



執行を受けることがなくなるまで

 先程裁判で刑が確定すると言いました。

 その際、いきなり刑務所へ行くとは限らないんです。


【執行猶予(しっこうゆうよ)】

この言葉を聞いたことはありませんか?


 この執行猶予とは、

「本当は刑務所に今すぐ送りたいんだけど、可哀想だと思う部分もあるから今後悪いことをしないなら刑務所には行かなくていいよ!」

って感じのモノです。


 この執行猶予にも〇年の間との期間があります。

 この期間の間はまだ悪いことをすれば刑務所に入る可能性があります。


 だから執行猶予中の人はまだ執行を受ける可能性がある者と言うことになります。

 


 この部分も簡単に言うと 


「執行猶予期間中の人にも資格はあげませんよ!」

って意味です。


 つまり、執行猶予期間を満了すれば関係ありません。




 噛み砕いて見てみれば結構当たり前のことを言っていますよね。


※ いいね、ブックマーク、拡散をよろしくお願いします。




> 介護関係の情報トップへ戻る

> ホームへ戻る


inserted by FC2 system